HOMELv014 要介護認定で主治医がいない、または受診を拒否した場合はどうなるか。 2026年4月18日 市町村の指定医または事務局の医師が診断を行い意見書を作成する。 この加算で最優先に配分されるべき対象者は誰か。 1日あたりの宿泊利用定員の上限は。