日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超過する作業場において、事業者が努力義務として行うべき措置はどれか。

対策値を超える場合、事業者は作業時間の見直しや労働衛生教育の実施など予防措置を講ずるよう努めなければならない。