地震保険における建物の全損認定の基準は主要構造部の損害額が建物の時価額の何%以上となった場合か。

主要構造部の損害額が建物の時価額の50%以上となった場合または焼失・流失した床面積が延床面積の70%以上の場合に全損となる。