労働安全衛生法第100条に基づき、事業者が労働基準監督署長に報告しなければならない「労働者死傷病報告」の対象となる災害はどれか。

休業1日以上の場合も報告義務があるが、休業4日未満の場合は3ヶ月ごとに一括して報告する形式となる。