HOMELv014 皮下・筋肉内注射の加算として、麻薬を注射した場合の「麻薬加算」はどれか。 2026年4月22日 皮下、筋肉内、静脈内注射時に麻薬を使用した場合の加算は15点である。 厚生労働大臣が定める、医療従事者が守るべき療養の給付に関する規則を何というか。 「処方箋料」において、28日以上の長期処方を行った場合の加算(特定疾患処方管理加算2)は何点か。