HOMELv021 日本国憲法において「基本的人権」が侵すことのできない永久の権利として確定されるのは誰に対してか。 2026年4月23日 憲法11条は、基本的人権は「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として、これを保障する」としている。 不法行為の加害者が被害者に対して負う損害賠償債務は、いつから遅滞に陥るか。 成年後見人が、被後見人の住居用の不動産を売却するために必要な手続きは。