HOMELv021 成年後見人が、被後見人の住居用の不動産を売却するために必要な手続きは。 2026年4月23日 成年後見人は、被後見人の居住の用に供する建物や敷地の売却、賃貸等の処分には家庭裁判所の許可を得なければならない。 日本国憲法において「基本的人権」が侵すことのできない永久の権利として確定されるのは誰に対してか。 同一の不動産について、所有権の移転登記と同時に申請しなければならない登記はどれか。