HOMELv008 特別補償規程に基づく携帯品損害補償金において、旅行者1名あたりの補償限度額(1企画旅行につき)はいくらか。 2026年4月24日 携帯品損害補償金は、旅行者1名につき15万円(1個または1対につき10万円)を限度として支払われる。 樹齢数千年とも言われる縄文杉が自生し、世界自然遺産に登録されている島がある都道府県はどれか。 旅行業者の役員や従業員が、営業所以外の場所で旅行業務に関する取引を行う際に携帯しなければならないものはどれか。