渡航手続代行契約において、旅行業者が旅券(パスポート)の取得代行を行った後、旅行者の都合で旅行を取りやめた場合、渡航手続代行料金はどうなるか。

旅行業者がすでに代行業務を完了している場合、旅行者の都合で旅行を中止しても代行料金を返還する義務はない。