HOMELv008 組合員の資格を有する者が、法人の場合に総会へ出席して議決権を行使する者は。 2026年4月25日 法人の場合はその代表者、または正当に委任された代理人が議決権を行使する。 清算金の額を決定する際、従前の宅地と換地の差額だけでなく、何を考慮できるか。 施行地区内で許可なく建築が行われた場合、施行者は自ら強制撤去できるか。