HOMELv024 公共減歩によって新たに整備された「公園」の用地が、換地処分後に誰の所有になるか。 2026年4月25日 法第106条により、公共施設の用に供する土地は、公告の翌日にその施設を管理すべき者に帰属する。 法第76条の許可を受けた者が、許可に係る「土地の形質の変更」を完了した際、施行者に必要な手続きは。 施行地区内の土地について「先取特権」を有する者が、換地処分後にその権利を行使できる対象は。