HOMELv024 施行地区内の土地について「先取特権」を有する者が、換地処分後にその権利を行使できる対象は。 2026年4月25日 先取特権や抵当権は、原則として換地の上に存続し、かつ物上代位により清算金にも及ぶ。 公共減歩によって新たに整備された「公園」の用地が、換地処分後に誰の所有になるか。 換地処分に伴う登記において、従前の土地の「抵当権」が複数の換地に分割して転写される場合。