「労働安全衛生法」において、高さ何m以上の箇所で作業を行う場合に墜落制止用器具の使用が義務付けられるか。

墜落の危険がある高さ2m以上の高所作業では、適切な作業床の設置または墜落制止用器具の使用が必須である。