HOMELv003 留置権者が占有している物から生じた果実を収取し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することは認められるか。 2026年4月26日 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って弁済に充当できる。 住宅ローン控除の適用を受けるための所得制限として、合計所得金額はいくら以下である必要があるか。 宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主と手付金の保全措置を講じずに受領できる金額の上限は、代金の何%か。