宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ「割賦販売」の契約において、代金の支払がないことを理由に解除する場合、何日以上の期間を定めて催告しなければならないか。

割賦販売の解除には、30日以上の期間を定めて書面で支払を催告しなければならない。