建築基準法における「防火壁」の設置義務について、延べ面積が何平方メートルを超える建築物は防火壁等で区画しなければならないか。

延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁等で区画し、各区画を1000平方メートル以内にする。