宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を、他の業者に媒介を依頼して行う場合、売主である業者は標識を掲示する必要があるか。

売主である業者も、分譲を行う現地(案内所を含む)に標識を掲示する義務がある。