宅地建物取引業者が、建物の賃借の媒介において、借主から受け取ることができる報酬の上限は、原則として借賃の何ヶ月分か。

貸借の媒介報酬は、原則として0.5ヶ月分であり、依頼者の承諾がある場合に限り1ヶ月分まで受領できる。