宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の通知期間を引渡しから3年とするものは有効か。

引渡しから2年以上とする特約は、民法の規定より買主に不利ではないため有効である。