建築基準法における「防火地域」内にある平屋建て、延べ面積50平米の附属建築物は、耐火建築物にする必要があるか。

防火地域内でも、一定の小規模な附属建築物で外壁が防火構造のものは、耐火建築物等にする必要はない。