抵当権が設定されている建物に、期間を定めない賃貸借契約に基づき居住している賃借人は、競売後、いつまで猶予されるか。

抵当権に後れる賃借人は、競売による買受けの時から6ヶ月間は、建物の明渡しが猶予される。