宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、「違約金を代金の30%とする」定めは、どの範囲で有効か。

自ら売主制限により、違約金や損害賠償予定額の合計は代金の20%までが上限であり、超える部分は無効。