貨物が非該当(16項対象)であっても、需要者が大量破壊兵器等の開発等を行っている旨の通知(インフォーム)を受けた場合。

インフォーム通知を受けた場合は、リスト規制品と同様に経済産業大臣の個別許可が必要となる。