HOMELv020 「公知の技術」の例外として、ウェブ上で公開されているが「アクセス制限」がかかっている有料情報は。 2026年4月26日 「公知」とは、誰でも入手できる状態を指すため、アクセスが厳格に管理されている場合は注意が必要である。 輸出令別表第1の3項(化学兵器関連)において、規制対象となる「防護用気密服」の試験基準は。 米国EARにおいて、「直接製品ルール」が適用される代表的な分野は。