EARにおいて、米国外で製造された製品に米国原産品が混入している場合、何%以下なら原則として対象外か(グループD以外の国へ輸出する場合)。

多くの一般仕向地向け(グループD以外)の場合、米国原産品の価格比率が25%以下であればEARの対象外となる。