HOMELv022 「貨物等省令」における「使用に係る技術」の定義のうち、適切でないものはどれか。 2026年4月26日 「使用」とは据付け、保守、修理等を指し、マーケティングや転売先管理は技術提供に含まれない。 「特定包括許可」において、特定の仕向地への輸出であっても、個別許可が必要になる例外的な状況は。 客観要件の確認において、輸入者が「大学の研究室」である場合、特に注意すべき事項はどれか。