電気通信事業法において、利用者が契約解除を申し出ることができる「初期契約解除制度」の期間は、契約書面受領日から何日間か。

クーリングオフに似た制度として、契約書面の受領から8日が経過するまでは、利用者の都合で違約金なしに契約を解除できる。