70歳以上の被用者(厚生年金保険の被保険者ではない)の在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止額の計算に用いられる「総報酬月額相当額」はどのように算出されるか。

70歳以上の被用者の場合、標準報酬月額に相当する額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額を合算して総報酬月額相当額を算出する。