HOMELv007 日本と社会保障協定を締結している国のうち、「保険料の二重負担防止」のみで「年金通算」を含まない協定を結んでいる国はどこか。 2026年4月29日 イギリス、韓国、イタリア(一部)などは「保険料の二重負担防止」のみで、年金加入期間の通算は行わない協定となっている。 70歳以上の被用者(厚生年金保険の被保険者ではない)の在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止額の計算に用いられる「総報酬月額相当額」はどのように算出されるか。 障害等級2級の受給権者が、新たに別の傷病で2級に該当した場合、障害等級はどうなるか。