障害等級2級の受給権者が、新たに別の傷病で2級に該当した場合、障害等級はどうなるか。

前後の障害を併合して認定が行われ、その程度に応じて1級または2級(通常は増進して1級になるケースが多いが審査による)の「併合認定された障害厚生年金」が支給される。