HOMELv012 日・米社会保障協定において、アメリカの年金加入期間が短く受給資格を満たさない場合、日本の加入期間をどのように通算するか。 2026年4月29日 日・米協定では、アメリカの受給資格を満たすために、日本の公的年金制度(国民年金および厚生年金保険)の加入期間を通算することができる。 DB(確定給付企業年金)の終了時(解散時)において、積立不足がある場合、事業主や加入者はどのような対応を求められるか。 保証期間付終身年金を受け取っている者が、保証期間内に死亡し、遺族が残りの期間の年金を一時金として受け取った場合、この一時金はどのような税扱いになるか。