保証期間付終身年金を受け取っている者が、保証期間内に死亡し、遺族が残りの期間の年金を一時金として受け取った場合、この一時金はどのような税扱いになるか。

年金受給権取得後に死亡し、残りの保証期間分の年金を一時金で受け取る場合、その一時金は遺族の「一時所得」として所得税の課税対象となる(相続税ではない点に注意)。