離婚時の年金分割(合意分割)を行った場合、分割を受けた側の第2号被保険者期間はどのように記録されるか。

分割を受けた標準報酬は、対象となった特定期間(婚姻期間等)に遡って、分割を受けた者自身の厚生年金被保険者期間および標準報酬として記録される。