HOMELv013 高年齢再就職給付金の支給要件の一つである「再就職後の賃金」は、60歳到達時賃金の何%未満である必要があるか。 2026年4月29日 高年齢再就職給付金(および高年齢雇用継続基本給付金)は、再就職後(または継続雇用後)の賃金が60歳到達時賃金の75%未満に低下していることが要件である。 65歳までの任意加入被保険者が、65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合、どのような措置があるか。 iDeCoにおいて、掛金の拠出を停止し「運用指図者」となることができるのはどのような場合か。