月額給与(標準報酬月額)が20万円、直近1年間の賞与なし、老齢厚生年金の基本月額が10万円の65歳以上の者の場合、支給停止額はいくらか(基準額50万円)。

総報酬月額相当額(20万) + 基本月額(10万) = 30万円。これは基準額50万円以下であるため、支給停止額は0円となり、年金は全額支給される。