65歳以上の者が老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の方が高額であるとき、実質的な受給総額はどうなるか。

「一人一年金の原則」の特例により、自身の老齢基礎と老齢厚生は全額受給し、遺族厚生年金からは老齢厚生年金相当額が支給停止される(差額が支給される)。結果的に総額は「老齢基礎+遺族厚生の額」と同水準になるが、内訳としては自身の年金が優先される。