人工透析を行っている障害等級2級の受給者が、フルタイムで就労し、平均的な賃金を得ている場合、障害基礎年金は支給停止されるか。

障害年金(特に人工透析などの内部障害)は、原則として就労状況のみをもって等級変更や支給停止は行われない(20歳前傷病による所得制限に該当すれば停止されるが、通常の障害基礎年金であれば就労していても支給される)。