年金記録の訂正ではなく、単なる請求漏れで5年以上経過した年金について、国(日本年金機構)が時効を援用しないケースはあるか。

会計法等の規定に基づき、国は原則として時効を援用する義務があるため、単なる請求漏れであれば5年を経過した分は時効消滅し、支払われない。