老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の受給権を持つ者が、老齢基礎年金のみを繰下げ受給することは可能か。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは、それぞれ別個に選択することが可能である(ただし老齢基礎年金を繰り下げる場合、付加年金も同時に繰り下げとなる)。