旧法の老齢年金受給者が、新法の遺族厚生年金の受給権を取得した場合、併給調整はどのように行われるか。

新法と旧法の年金であっても、原則として「一人一年金の原則」が適用され、いずれか一方を選択して受給する(併給は不可)。