第3号被保険者の特例届出(いわゆる「3号不整合」の訂正)を行った場合、過去の未納期間は最大何年まで遡って保険料を納付できるか。

特定期間該当届等により、過去の不整合期間を訂正し、特例追納する場合、承認を受けた月の前10年以内の期間について納付が可能である。