障害基礎年金と老齢厚生年金を併給している65歳以上の者が死亡し、遺族(妻)が遺族厚生年金を請求する場合、遺族厚生年金の額の計算において、短期要件と長期要件のどちらを用いるか。

夫が老齢厚生年金の受給権者であるため、長期要件が適用可能。また、障害厚生年金(1・2級)の受給権者であれば短期要件も適用可能。有利な方を選択する。