初診日が厚生年金被保険者期間中にあり、障害認定日(1年6ヶ月後)には退職していた場合、障害厚生年金は受給できるか。

初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害認定日に退職していても(被保険者でなくても)、障害厚生年金を受給できる。