複数の適用事業所で勤務する(2ヶ所勤務)65歳以上の者の在職老齢年金の計算において、総報酬月額相当額はどう算出するか。

2以上の適用事業所に勤務する場合、それぞれの報酬を合算して決定された標準報酬月額等を基に総報酬月額相当額を算出し、支給停止額を計算する。