第3号被保険者の年収要件(130万円未満)について、一時的な収入増加により基準を超えた場合の特例(2年延長)を受けるために必要な手続きはどれか。

令和5年10月より、人手不足による一時的な収入増であれば、事業主の証明書を提出することで、連続2回(最大2年)まで第3号被保険者の認定を継続できる措置が開始された。