65歳以上の者が、自身の老齢基礎年金と、死亡した配偶者の遺族厚生年金を受給する場合、遺族厚生年金から減額されるのはどの部分か。

65歳以上の遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整では、自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金からは「自身の老齢厚生年金の額」に相当する部分が支給停止(減額)される。