厚生年金の被保険者期間が2ヶ月しかない者が、在職中に初診日がある傷病で障害等級2級に該当した場合、年金額計算の基礎となる月数はいくつか。

被保険者期間が300月未満の場合、300月(25年)加入したものとみなして年金額を計算する(300月みなし規定)。