70歳以上被用者が退職し、その後1ヶ月以内に再就職した場合、在職老齢年金の支給停止額の改定(退職改定)は行われるか。

70歳以上の被用者についても、喪失日から1日空けて再取得するなど、実質的に継続しているとみなされる場合は退職改定(年金額の再計算)は行われない運用があるが、70歳到達時等の特例に近い。一般に1ヶ月以内に再就職しても、資格喪失と取得が行われれば月単位で改定されるが、同月得喪などの例外処理に注意。標準的な正解としては「資格喪失のみ」であれば改定される。