60歳から64歳までの間、老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の調整が行われる際、調整対象となる年金はどれか。

60歳台前半で支給される「特別支給の老齢厚生年金」が、雇用保険の基本手当受給期間中に全額支給停止の対象となる。