年金分割の際、公正証書等を作成せずに、公証役場で「私署証書の認証」を受ける場合、その手数料は公正証書作成よりも安いか。

私署証書の認証手数料は、公正証書作成手数料(目的価額による)とは異なり、定額(5,500円または11,000円等)であるため、一般に安価である。